7月の山形県での販売業者逮捕に端を発した一連の無登録農薬使用に関する事件は拡大を続けています。
農水省が9月9日に発表した調査によると、無登録農薬は41都道府県の約1945戸の農家で、果樹や野菜、花などに使われていました。朝日新聞の調査では8月末までに農家などに出荷の自粛を求めたのは16県。ナシなど果物を中心に少なくとも2060tが回収、廃棄されているとのことです。
問題になっている農薬はダイホルタン・プリクトラン・PCNB・ナフサク(ナフタレン酢酸ナトリウム)です。
それぞれ「ホールエース」「プリラー」などの商品名で農薬として、あるいは栄養剤などの名目で販売されていました。主にはアジア方面で製造され輸入されたものと言われています。
無登録農薬使用農家の中には深刻な状況に陥っているところもあります。収穫物が廃棄処分になったわけですから無収入です。ある銀行では対象農家向けに低利での融資を行うサービスを発表しましたし、無登録農薬使用農家が販売業者を相手取り損害賠償請求を行ったという報道もされました。金銭面だけではなく、他人を巻き添えにしたとして周囲から白い目で見られて立場をも失っています。冗談抜きに、まもなく「農家が自殺」というニュースが出かねない状況です。
■無登録農薬とは何か?
農薬には一次販売業者(メーカー)により農薬登録が取られていなければなりません。農薬登録とは農薬取締法という法律に基づいて行なわれます。また、海外から輸入される農薬についても輸入販売業者は同様に農薬登録を取る必要があります。
登録取得に必要な内容の説明は別の機会に譲るとして、これらの要件を満たしていない農薬が無登録農薬ということになります。正確には農薬登録を取ったものだけが農薬と呼ばれる資格があり、無登録なものは農薬とは呼べないのですが、他に適当な言葉もないのでそう呼ばれています。
農薬の登録制度は販売の可否に対して行われるものなので、無登録農薬を販売した業者は農薬取締法によって罰せられます。輸入販売した者、輸入業者から商品を買い付けて販売した業者らもその対象となります。一方、使用に関しては罰則がありませんので、無登録農薬を使用しても法律上では罰せられません。
現在、5000種以上の農薬が登録されていますが、同じ有効成分でもメーカーが違ったり、製剤が違ったりするだけでも別の農薬登録になっている場合もあります。また、複数の有効成分が含まれる農薬(混剤)も登録が必要です。ちなみに有効成分の種類は約500種です。
■無登録農薬にもいろいろあります
無登録農薬と一口で言ってもその成り立ちは様々です。大きく分けて以下のようになります。
(1)以前は登録があったが何らかの理由で削除された、または更新できなかったもの
(2)以前は登録があったが販売業者があえて登録を更新せず失効したもの
(3)全く登録を受けたこともないもの
(4)登録を受けている農薬の密造品、輸入品
(1)は毒性や薬害などの理由で使用を禁止され登録を抹消、または更新されなかった場合を指します。(2)は商売上の理由で業者が登録維持を放棄した場合、(3)は全く農薬としては実績のない薬品の使用、(4)は海外からの並行輸入品や農地登録のない除草剤の農地での使用などが該当します。
農薬は一度登録をとっても永遠に販売可能なわけではなく、3年ごとに登録を更新しなければなりません。その際に、その3年間に新たに分かった知見や新たに制定された基準などに合致しているかを見直さなければならず、登録の維持には金銭的にも労力的にもメーカーは負担を強いられます。よって大部分の失効農薬は(2)のパターンに当てはまります。
この場合は販売の権利は失効しているものの、使用に関しては問題ないという解釈がなされています。
■いま騒ぎになっているのは?
いま騒ぎになっている農薬は(1)のパターンです。プリクトランについては発がん性があるという報道もなされていますが、正しくは催奇形性があるかも知れないということで1987年に失効しています。ダイホルタンは発がん性を指摘され1989年に失効しました。PCNBはダイオキシン類が検出されたという分析結果が元となり2000年に失効しています。共にそうではないということを証明する実験データを提出すれば良いわけですが、そのデータを取るためには多大な出費が必要であり、望み通りのデータが出るとも限らないので、売り上げと出費をはかりにかけて、各メーカーは登録を維持するのを諦めたと言われています。
一方、果実の落下防止などに使用されていたと言われるナフサクは(2)のパターンであり、1976年に失効しています。
■登録失効農薬は他にもいっぱいあります
今回問題になったもの以外でも登録失効農薬はたくさんあり、有効成分の数にして400種弱、商品の数にすると1万6000種以上に上るようです。ですから、他にも農家が知らずに無登録農薬を購入している可能性も捨て切れません。信頼できる指導機関や販売者・メーカー等に問い合わせれば良いわけですが、少なくとも袋や瓶に農薬登録番号が書いていないものは疑ってかかるべきでしょう。どの農薬が登録切れしたものであるかは調べればわかります。いちいち調べるのも煩雑ですが、現在ではインターネットを通じてそれらの情報を入手することが可能です。
■ゆらぐ農薬の定義
この事件を契機に、農家は一体何を使ったらダメなのかわからなくなってきました。そう言うと「登録農薬だけを使えばいいんじゃないの?」と言われそうです。しかし、作物にまいているのは農薬だけとは限りません。農薬を減らそうと思ったり、味の良い作物を作ろうと思って各種資材を試したり、口コミや雑誌などで勧められているものをまいたりしている場合も少なくありません。
農薬取締法には農薬の定義があります。要約して紹介すると次の通りです。
「農薬とは、農作物(樹木及び農林産物を含む)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤を言う。防除のために利用される天敵は農薬とみなす。」
この文面の「薬剤」という言葉が何を指しているかが判然としないのです。普通にイメージされるのは合成化学物質ですが、天然物は? 食品(たとえば牛乳とか)は? せっけんは? 水は? 肥料は? 木酢液など有機資材は……どこまでがこの範疇に入るのでしょうか。今回のダイホルタンにしても一部の農家は「栄養剤」として中身を知らずにまいていたのです。
法律の文面を見ると名目として「植物活性剤」とか「保健薬」などと書いてあり、病害虫防除が目的でないと明言されていれば、農薬ではないので登録を取る必要はないように思われます。そういった曖昧さが今回のような無登録農薬事件を引き起こした遠因でもあります。